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千葉家庭裁判所 平成4年(家)406号 審判 1992年12月08日

被相続人

大山太郎

申立人

小川明子

相手方

大山春子

相手方(被相続人大山茂相続人)

大山和子

相手方(同右)

大山一郎

相手方(同右)

大山二郎

相手方(同右)

大山三郎

相手方(同右)

大山四郎

主文

1  被相続人大山太郎の遺産を次のとおり分割する。

(1)  別紙遺産目録(編集注略)第一記載の各不動産及び同目録第二、1記載の各預金は、相手方大山春子が取得するものとする。

(2)  同目録第二、2記載の各株式は相手方大山和子が取得するものとする。

2  相手方大山春子はその余の当事者に対し代償金として以下の各金員を本審判確定の日から四月以内に支払わなければならない。

(1)  申立人に対し金一三、一三〇、五〇〇円

(2)  相手方大山和子に対し金一一、一三六、五〇〇円

(3)  相手方大山一郎、同大山二郎、同大山三郎、同大山四郎に対し各金三、二八二、六二五円

3  手続費用は各自の負担とする。

理由

一、相続人等

被相続人大山太郎は平成元年七月二五日死亡した。

その相続人は、妻である相手方大山春子、長男である大山茂及び非嫡出子である申立人であるが、上記茂は平成二年七月三日死亡し、その相続人は、妻・相手方大山和子、長男・相手方大山一郎、二男・相手方大山二郎、三男・相手方大山三郎、四男・相手方大山四郎である。

したがって、相続分は、相手方春子二分の一、申立人六分の一、茂六分の二(すなわち、これを更に承継した相手方和子六分の一、相手方一郎、同二郎、同三郎、及び同四郎各二四分の一)である。

申立人は、非嫡出子の相続分についての民法九〇〇条四号但書の規定は憲法一四条に違反する旨主張するが、右規定は、法律婚の保護による身分法秩序の維持という目的に基づくもので、それ自体に合理性がないとはいえず、立法政策上の当否は別として、直ちに憲法一四条に違反するとはいえない。

二、相続財産

1. 別紙遺産目録(編集注・略)第一記載の不動産(以下、「本件不動産」という。)

鑑定人(編集注・略)の鑑定の結果(平成三年一二月一六日付不動産鑑定評価書及び平成四年一一月五日付補充書)によれば、本件不動産の価額は、相続開始時において六四、〇六四、〇〇〇円、平成四年一一月一日現在において七二、一八九、〇〇〇円であることが認められ、後者をもって分割時の価額とする。

2. 同目録第二、1(1)記載の定期預金

相続開始時の元本は六〇〇万円であったが、相手方春子が被相続人の葬儀費用として内一〇〇万円を使用した。また、平成四年二月七日現在で利息七六六、七七八円が生じているが、これも分割に当たり考慮するのが相当である。

3. 同目録第二、1(2)記載の普通預金

相続開始時から現在まで元本二〇九、二二九円が存在する。

4. 同目録第二、2記載の株式

東京証券取引所における平成四年一一月二日から同月一三日までの各取引日の終値の平均額(円未満四捨五入)は、日立製作所七二〇円、松下冷機五二一円、東京電力二五一〇円であり、各株数を乗じた株式価額は、日立製作所七二〇、〇〇〇円、松下冷機五二一、〇〇〇円、東京電力七五三、〇〇〇円、合計一、九九四、〇〇〇円である。

5. 債務、特別受益

いずれも存在しない。

6. 葬儀等の費用

相手方春子が被相続人の葬儀・法要を主宰し、その費用として少なくとも二、七六五、〇三二円を要し、内一、〇〇〇、〇〇〇円は、別紙遺産目録(編集注・略)第二、1(1)の定期預金から支出したが、その余は同相手方自身の資金で賄った。

三、分割に当たり考慮すべき事情

1. 被相続人は、昭和二七年に本件不動産の内の土地を買い受け、昭和五八年に公務員を退職した際の退職金をもって本件不動産の内の建物を建築し、以後死亡までここに居住していた。被相続人の先妻恵子は昭和六一年九月一〇日死亡したが、同人の妹である相手方春子は、その後病気勝ちであった被相続人の世話をするようになり、昭和六三年九月頃から被相続人と同居し、同年一一月一四日婚姻の届出をし、被相続人の死亡時まで看護をした。相手方春子は、現在も本件不動産に単身で居住し、年金等で生活しており、他に住居を持っていない。

2. 被相続人と恵子との間の長男であった茂は、昭和四八年一二月一四日相手方和子と婚姻した後は被相続人とは同居せず、別世帯を構えていたが、茂の死亡の少し前の平成二年五月一〇日、相手方春子と茂との間に養子縁組がなされた。この縁組は相手方春子が被相続人から取得する遺産を更に茂の子である相手方一郎らに承継させたいとの希望によるもののようである。現在相手方和子は無職であり、子らはいずれも未成年者である。

3. 申立人は、上記のとおり非嫡出子で被相続人とともに生活したことはなく、幼時には被相続人から養育費が支払われていたこともあったが、長じてからは全く没交渉であった。申立人は、ピアノ教師をしていたが、最近は病気のため無収入であり、その住居であるマンションは自己所有名義であるが、姉から所有権を主張され、明渡を求められている。

四、分割方法及び代償金

1. 相手方春子は、本件不動産を取得することを希望し、他の相手方及び申立人も概ねこれに異存がなく、上記の事情に照らして、上記希望どおりとするのが相当である。

2. 相手方春子の支出した葬儀・法要の費用は相続財産から償還されるべきであるが、上記費用一、七六五、〇三二円を支出したのに対し香典若干を受領したと推測されること等を考慮し、償還額は一、三七六、〇〇七円(別紙遺産目録(編集注・略)第二、1(1)の定期預金の利息金額及び元本の内四〇〇、〇〇〇円並びに同目録第二、1(2)の普通預金全額の合計に一致する額)とするのが相当であり、償還額を含めて同目録第二の1の各預金を相手方春子の取得とする。

3. 同目録第二、2の株式は相手方和子の取得とするのが相当である。

4. 分割の対象となる遺産の総額は、本件不動産の価額七二、一八九、〇〇〇円、預金額から上記2の償還額を差し引いた四、六〇〇、〇〇〇円、株式価額一、九九四、〇〇〇円、合計七八、七八三、〇〇〇円である。したがって、各自の相続分に按分した額は、申立人及び相手方和子が各六分の一の一三、一三〇、五〇〇円、相手方一郎、同二郎、同三郎及び四郎が各二四分の一の三、二八二、六二五円である。

5. したがって、相手方春子は各当事者に対し上記金額(相手方和子に対しては株式の価額を差し引いた一一、一三六、五〇〇円)を代償金として支払わなければならない。

6. なお、手続費用は鑑定費用を含めて支出者各自の負担とするのが相当である。

よって、主文のとおり審判する。

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